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泉地賢治

東京地方裁判所

民事部 / 第8部 / 判事

判検交流
司法修習

新61期

経歴(9件)

2023年4月24日異動

東京地方裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

奈良地方裁判所判事に補する

奈良地方裁判所五條支部勤務を命ずる

奈良家庭裁判所五條支部勤務を命ずる

五條簡易裁判所判事に補する

五條簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2019年1月15日異動

東京地方裁判所判事に補する

2018年3月31日異動

東京地方裁判所判事補に補する

2014年4月1日異動

高知地方裁判所判事補に補する

高知簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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自分が神になったつもりの惨めな裁判官5日前
敗訴側の評価なので、公平性に欠ける点を考慮すること。 泉地健二裁判官は、一言で言うと 「裁判官の資質は全くなく、職責を濫用し、判決を自在に操れる神だと自負している哀れな判事」 総評(一言): 強行法規の適用を忌避し、別法人の人格を否認して「信義則」というマジックワードで結論ありきの心証形成を行う判事。 ■ 裁判官の評価の概要 本裁判官の判決作成手法の最大の特徴は、会社法上の強行法規(利益相反取引における株主総会決議の要否)を正面から適用することを避け、民法の一般条項である「信義則・権利の濫用(第1条2項・3項)」を用いて結論を操作する点にある。 本件において裁判官は、別法人や第三者の株式を「実質的に個人のもの」と強引に同一視し(法人格の否認)、原告会社を「私物」と定義付けた。 その上で、「仮に株主総会を開いていれば可決されていたはずだ」という客観的裏付けのない「タラレバの推論」を用いて会社法違反の手続き瑕疵を治癒した。 裁判官が、起きてもいない仮定の事実を根拠にするとか、この1点だけでも神になったつもり。 循環取引や架空売上の計上(IPO審査を欺く行為)という、捜査機関が介入するほどの客観的違法行為の証拠の実体審理から逃避し、 原告に対する執拗な非難の態度のみを理由に請求を棄却。 証拠裁判主義を軽視し、自らの主観的ストーリー(予断)に合わせて法の適用を歪曲する、極めて危惧すべき論理構造を有している。 ■ 泉地健二裁判官の資質評価(10項目・5段階評価) 評価項目 スコア【 点数 】 客観的評価理由(判決の構造・データに基づく) 1. 証拠の客観的評価能力【 1 】核心的証拠を合理的な理由なく黙殺・軽視 2. 法令の理解と厳格な適用【 1 】会社法356条(利益相反取引の制限)強行法規の違反を、民法の一般条項(信義則)で安易に覆し、無力化 3. 事実認定の論理性【 1 】推断のみによる論理の飛躍をもって、違法な事実を適法と擬制 4. 自由心証主義の適正な行使【 1 】結論に合わせた恣意的な心証形成を行っている 5. 紛争解決への真摯な態度【 1 】不法行為の実体審理に踏み込まず、「権利濫用」理屈を用いて実体判断から逃避 6. 判決理由の説得力(理由付記)【 1 】感情的な言葉で非難し、証拠に基づく具体的な排斥理由の明示を放棄 7. 公平・中立性(予断の排除)【 1 】被害者の正当な権利行使の側面を完全に排除 8. 訴訟指揮の適切さ【 2 】相手方の明らかな虚偽・矛盾に対し、法廷での適切な釈明権の行使を行わず看過 9. 事案の社会的背景の理解【 1 】金商法違反のリスクという公益性を矮小化 10. 裁判官としての職責の自覚【 1 】法と客観的証拠から審理を放棄し、個人的な道徳観・感情論を優先 ■ 客観的証拠の黙殺と「信義則」による結論ありきの法解釈を行う裁判官 本レビューは、実際の判決文と提出証拠の照合・AIによるブラックボックス解析に基づき、客観的な事実のみを報告する。 泉地賢治裁判官の判決手法において最も留意すべきは、法文通りの厳格な適用を避け、裁判官の裁量(一般条項)を多用して結論を操作する点です。 本件は、会社法上の利益相反取引(株主総会決議の欠缺)および循環取引による資金流出の責任を問う損害賠償請求事件。 泉地裁判官は、会社法違反の客観的事実が存在することを前提としながらも、予算承認したのだから、信義則違反(権利濫用)である」として請求を棄却。 予算と利益相反取引承認の違いすら理解しない極めて無能な判示。 これが民事8部(会社法専門)の判事であることに恐怖する。 その論理構築の過程において、同裁判官は以下の手法を用いた。 第一に、「法人格の否認」です。別法人や親族が保有する議決権を強引に個人のものと同一視し、会社を「個人の私物」と定義した。 第二に、「推測による事実認定」です。「仮に株主総会を開いていれば可決されたはずだ」という、証拠に基づかないタラレバの推論を用いて手続きの瑕疵を治癒しています。 第三に、「核心的証拠の黙殺」です。システムログや、捜査機関による証拠保全(押収)事実といった、相手方の不正や虚偽を裏付ける客観的証拠について実質的な判断を行わず、当事者の「態度」という情状的要素のみで判決を完結させました。 当然、控訴審で争い、一審取り消しになれば、事件及びその判示の過程をすべて【実名で正々堂々】公開し弾劾し、 もし上級審も一審を支持した場合は、本レビューを削除する。 勝訴側にとっては、事件の時系列や事実や証拠とは一切関係なく、泉地裁判官の心証のみ得られば勝てるので、その点を得られればこれ以上ない(冤罪を平然と生む)素晴らしい裁判官である。控訴審の結果が楽しみでしかたない。