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川村理

さいたま地方裁判所熊谷支部

民事部 / 判事

判検交流
司法修習

新60期

経歴(7件)

2023年2月28日異動

熊谷簡易裁判所判事に補する

2022年4月17日異動

さいたま地方裁判所判事に補する

さいたま地方裁判所熊谷支部勤務を命ずる

さいたま家庭裁判所熊谷支部勤務を命ずる

熊谷簡易裁判所判事に補する

2019年5月23日異動

千葉地方裁判所判事に補する

千葉簡易裁判所判事に補する

2018年1月16日異動

京都家庭裁判所判事に補する

2016年4月8日異動

京都家庭裁判所判事補に補する

京都簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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匿名9日前
面会交流調停から、こちら(別居親)は「1か月に1回」、相手方(同居親)は「3か月に1回」を主張し平行線となったため、 審判移行をして、審判をして頂きました。審判前には、こちらから折衷案として「2か月に1回」を提示しました。 こちらは、弁護士団を含めて、子供の健やかな成長に父性が必要性である点について、 建設的かつ論理的に、誠意を尽くして説明し、理解を求めました。 しかし結局のところ、前例踏襲の結論ありきの審判として「3か月に1回」が採用されました。 審判の理由は、下記の①~③の通りでした。 ①面会交流が1年以上中断している現況に鑑み、まずは「安定して再開できる現実的な頻度」から開始すべきである  ⇒ 「安定して再開できる現実的な頻度」から開始したとして、    肝心のその後の頻度については、当事者間での協議としか言及がなく、結局、丸投げ。 ②面会交流中断の理由が不適切な発言にあり、相手方の主張には合理性があるとの認定。  ⇒ 不適切な発言が多少はあったかもしれませんが、そもそも相手方に非があったことが発端であった、    と審判期日に、裁判官には説明し、ご納得いただきました。 ③現時点において、公正証書作成時の合意内容から高頻度にすべき事情変更があったと認めるに足りる事情はない   ⇒ 事情変更があろうとなかろうと、高頻度にしようとしたわけで、そもそも事情変更などを申し立ての理由にしていない 当該裁判官にの審判内容に対しては、不満しかありません。 きわめて残念な裁判官であったということを記録し、口コミとさせて頂きます。