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全2件の裁判例
代償分割における相続税法34条1項の「受けた利益」は代償債権取得時点で発生し、現実の代償金支払がなくても連帯納付義務を負い、徴収権の消滅時効も本来の納税義務者に対する時効中断により完成していないとした事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。