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カットコームの背骨部に配置した貫通孔の位置商標について、需要者が機能向上の工夫と認識するにとどまり、構成自体及び使用による識別力の獲得をいずれも否定。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。