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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10143
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年8月27日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社パークウェイ)は、毛髪カット用くし(カットコーム)の背骨部に楕円型の貫通孔を中央を除いた左右に7個ずつ(計14個)横一列に配置した図形について、位置商標として商標登録出願を行った。特許庁は、本願商標は商品の模様又は装飾を普通に用いられる方法で表したものにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない(商標法3条1項6号に該当)として拒絶査定をし、不服審判においても請求不成立の審決をした。原告は、本願商標の構成自体が識別性を有すること、及び長年の使用を通じて識別性を獲得したことを主張して、審決の取消しを求めた。 【争点】 (1) 本願商標(位置商標)の構成自体が自他商品の識別力を有するか。 (2) 本願商標が使用を通じて識別力を獲得したか(商標法3条2項の適用の有無)。 (3) 本願商標の需要者として一般消費者を含めるべきか、理美容師に限定すべきか。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。 まず、本願商標の需要者について、カットコームは業務専用品としての制限がなく、一般消費者向けにも販売されてインターネット等を通じ広く流通している実情があるとして、需要者には一般消費者も含めるべきであると判断した。原告は需要者を理美容師に限定すべきと主張したが、採用されなかった。 次に、本願商標の構成自体の識別力について、取引の実情として、くしの背骨部に模様・窪み・貫通孔を設けることは機能向上(目盛り、滑り止め、しなりの付与等)のための一般的な工夫であるとした。原告自身の商品紹介においても、貫通孔は「エアーサスペンション機能」等の機能面が強調されており、識別標識としての言及はないことから、需要者は貫通孔を機能向上の工夫と認識するのが通常であり、構成自体として識別力を備えるとはいえないと判断した。 使用による識別力の獲得についても、原告が販売するくしには本願商標と異なる数の貫通孔を有する商品も並存しており、理美容師が識別標識としているのは「穴のあいた櫛」であるという漠然とした印象にとどまり、左右7個ずつという本願商標の具体的構成が識別標識となっているとは認定できないとした。さらに、アンケート等の証拠は理美容師を対象としたものであり、一般消費者も含めた需要者全体に対する識別力の獲得を示すものとしては不十分であるとして、商標法3条2項の適用も否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。