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全2件の裁判例
中国残留邦人等支援法2条1項1号にいう「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」の意義と、両親の一方のみが本邦に本籍を有していた者を原則対象外とする区別の憲法14条1項適合性が争われた事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。