一時金申請却下処分等取消
判決データ
AI概要
【事案の概要】 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(支援法)は、第二次世界大戦終結後の混乱で中国に残留することを余儀なくされた邦人に対し、一時金の支給や生活支援給付などを行う制度を設けている。支援法2条1項1号は、昭和20年9月2日(我が国の降伏文書調印日)を基準日として、同日に日本国民として本邦に本籍を有していた者(類型A)、類型Aに該当する者を両親として同年9月3日以後に中国地域で出生した者(類型B)を「中国残留邦人等」と定め、施策の対象としている。 控訴人は、昭和21年に中華民国河南省で出生した者であり、父Dは昭和20年9月2日時点で大日本帝国国籍を有し宮崎県に本籍を有していたが、母Eは同日時点で中華民国の国籍を有していた。控訴人は、自身が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当するとして、H市福祉事務所長に支援給付を、厚生労働大臣に一時金の支給をそれぞれ申請したが、いずれも該当しないとして却下された。控訴人は再審査請求も棄却されたため、本件支援給付却下処分、本件一時金却下処分及び再審査請求棄却裁決の各取消しを求めて提訴した。原審(東京地裁)は請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、第一に、控訴人が支援法2条1項1号の類型Bに該当するか(母Eが同日において「日本国民として本邦に本籍を有していた」といえるか)、第二に、控訴人が支援法施行規則1条3号の類型cに該当する特段の事情が認められるか、第三に、両親の一方のみが本邦に本籍を有していた者を原則として施策の対象外とする区別が憲法14条1項に違反しないか、である。 【判旨】 東京高裁は、控訴を棄却した。支援法2条1項1号にいう「同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの」とは、同日において旧国籍法に基づき日本国籍を有し、かつ旧戸籍法に基づき本邦に本籍を有していた者をいうものと解すべきであり、本邦に本籍を有することは、終戦直後の混乱がなければ本邦に引き揚げていた可能性が高いことを示す重要な指標であるとした。母EはDとの婚姻前に中華民国国籍を有し同国に出自を有するうえ、両名の婚姻届が在中国大使館等に提出された形跡もないから、EがDの戸籍に妻として記載されるための手続を履践した事実は認められず、類型Bに該当しない。 また、究明用カードの帰国希望欄の記載、長男Fに日本名が付されD方の入籍手続がとられていたこと、控訴人にも日本名が付けられていたことなどを考慮しても、昭和20年9月2日時点において両親につき本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の引揚げ可能性があったとまでは評価できず、類型cにも該当しない。憲法14条1項違反の主張についても、両親の一方のみが本邦に本籍を有していた場合は、他方の親が中国に出自を有し引揚げをしない可能性が少なからず存したことから、仮に混乱等がなければ引揚げていた可能性が高いとはいえず、これを原則として施策の対象外とする区別には相応の合理的根拠があり、不合理な差別に当たらないとして、控訴人の主張をいずれも排斥した。