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全2件の裁判例
麻酔専門医が業務委託契約に基づき病院で行った麻酔業務の報酬は、医療機関の一連の医療サービスに吸収されており、措置法26条の社会保険診療報酬にも消費税法上の非課税取引にも該当しないとした事例
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。