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全2件の裁判例
区議の印刷物に係る政務活動費支出につき、従前からの区政報告書は広聴広報費として適法である一方、議員の顔写真・プロフィールを前面に出す印刷物は選挙活動・後援会活動等のためであり違法とした事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。