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下級裁

詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4(わ)824
事件名
詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年10月7日

AI概要

【事案の概要】 被告人(当時市議会議員)は、独立行政法人Bが実施する新型コロナウイルス対応支援資金による無担保無保証融資(本件融資)に乗じ、以下の3件の犯行に及んだ。第1に、共犯者A1と共謀し、福祉施設を営む有限会社C1代表取締役に対し、A1がBの審議官で融資決定権限を有しており、融資金の約半額を手数料として納めれば特別に融資を受けられ返済も事実上不要になる旨のうそを言い、手数料名目で5940万円をだまし取った(詐欺)。第2に、医療法人K1理事長に対し同様のうそを言い、さらにA1の関与を排して被告人独自のルートでの申込みを持ちかけ、融資金6億円のうち2億3200万円を架空のコンサルティング費用等の名目でだまし取るとともに、犯罪収益の取得事実を仮装した(詐欺・組織犯罪処罰法違反)。第3に、K1の融資申込みに際し、医業収益が前年同月比30%以上減少した旨の内容虚偽の合計残高試算表を作成・提出し、融資上限額を3億円から6億円に不正増額させた(詐欺)。 【争点】 各事件における欺罔行為の有無・内容及び詐欺の故意・共謀の有無。被告人は、B元理事Sから本件融資は実質的に返済不要と聞いたA1の説明を信じていたにすぎず、欺罔の故意はなかったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の説明内容がBのホームページ記載の融資条件とかけ離れていること、同ホームページに同様の手口の注意喚起が掲載されていたこと、公的融資の返済が不要との説明は容易に信じがたい不合理な内容であること等から、欺罔行為の認識を認定した。特に、K1事件でA1の関与を排した後も融資額の約4割もの法外な手数料を自己の口座に振り込ませた行動は、政治的資金へのキックバックという説明を被告人自身が信じていなかったことを強く推認させるとした。B事件についても、A1との関係を断った以上Sルートの恩恵を受けられないことを認識していたはずであり、少なくとも未必的な詐欺の故意を認定した。求刑どおり懲役10年を言い渡し、1億9800万円の追徴を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。