都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
下級裁

保護変更決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成26(行ウ)23
事件名
保護変更決定処分取消請求事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
2024年10月28日

AI概要

【事案の概要】 厚生労働大臣が平成25年及び平成26年に生活扶助基準を改定(引下げ)し、これに基づき岡山県内の各処分行政庁が生活保護受給者である原告ら(46名)に対して生活保護法25条2項に基づく保護変更決定処分を行ったことについて、原告らが、同処分は憲法25条、生活保護法3条・8条に反し違法であるとして、処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく慰謝料各1万円の支払を求めた事案である。なお、原告の1名は外国人(ブラジル国籍・永住者)であり、昭和29年通知に基づく保護措置の変更決定についても争われた。 【争点】 ①外国人である原告番号9の訴えの適法性、②本件各処分の適法性(判断枠組み、ゆがみ調整の合理性、1/2調整の合理性、デフレ調整の合理性)、③国家賠償請求の可否。 【判旨】 裁判所は、生活扶助基準の改定に係る厚生労働大臣の判断について、判断過程審査の枠組みを採用した上で、以下のとおり判断した。第一に、平成25年検証に基づくゆがみ調整(展開部分の指数の不均衡の是正)自体には裁量権の逸脱濫用はないとした。しかし第二に、ゆがみ調整の改定率算出にあたり減額部分のみならず増額部分にも一律に1/2調整を行った点は、増額部分の1/2調整が受給者に不利な設定となり受給者間の不均衡を拡大するものであって判断過程に明らかな過誤があるとした。第三に、ゆがみ調整に加えてデフレ調整を行うにあたり、両調整を合わせた生活扶助基準額が一般低所得世帯の消費水準と均衡するかについて適切な検討・検証を行っていない点で判断過程に過誤ないし欠落があるとした。以上から、本件各処分はいずれも違法であるとして取り消した。他方、外国人原告の請求は訴えの利益等を欠くとして却下し、国家賠償請求は処分取消しにより損害が回復されるとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。