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下級裁

器物損壊、爆発物取締罰則違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)136
事件名
器物損壊、爆発物取締罰則違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年11月20日

AI概要

【事案の概要】 指定暴力団X会の二次団体である甲組の組長であった被告人が、同組若頭補佐の乙及び平組員の丙と共謀の上、平成24年2月7日午前2時54分頃、福岡県久留米市内の建設会社B敷地内において、丙が同社事務所の窓ガラスを金属棒様の物でたたき割って損壊し(損害額約6万4000円)、治安を妨げかつ人の身体財産を害する目的をもって、旧ソ連製軍用手榴弾の安全ピンを脱落させた状態で窓から便所内に投げ込み、爆発物を使用したという器物損壊・爆発物取締罰則違反の事案である。背景には、暴力団排除の旗振り役であった被害会社を威嚇し、みかじめ料の回収やX会・甲組の権益拡大を図る目的があった。 【争点】 被告人と乙・丙との共謀の有無、具体的には被告人が乙に本件犯行を指示したか否かが争点となった。被告人は公判で犯行指示を否認し、乙がX会上層部の指示で独断で行ったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、(1)民間企業への手榴弾投込みという重大事件を若頭補佐に過ぎない乙が独断で行えるとは考え難いこと、(2)被告人が乙に提供した50万円が手榴弾購入に使われその報告も受けていたこと、(3)被告人がX会執行部からジギリ(組織的犯罪行為)の圧力を受けていたこと等の外形的事実から、被告人の指示が相当程度推認されるとした。さらに、手榴弾取引を仲介した己、実行役の丙、乙の知人である庚の各証言から、乙が手榴弾手配時から犯行後まで一貫して「親分の命令」である旨周囲に述べていたことが認められ、3名の証言は口裏合わせの可能性が低く相互に信用性を高め合うとした。被告人の公判供述については、捜査段階からの重要部分の変遷に合理的理由がなく信用できないと排斥した。組長として配下組員に指示し犯行を実行させた役割は最も重く、手榴弾は不発に終わったものの殺傷能力の高い軍用兵器であり犯行態様は極めて危険で、不合理な弁解に終始し反省もないとして、求刑どおり懲役12年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。