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下級裁

女川原子力発電所運転差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)206
事件名
女川原子力発電所運転差止請求控訴事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2024年11月27日
原審裁判所
仙台地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)673

AI概要

【事案の概要】 東北電力女川原子力発電所2号機の緊急防護措置準備区域(UPZ)内に居住する住民16名が、宮城県及び石巻市が策定した避難計画には実効性がなく、同発電所がIAEAの採用する5層の深層防護の安全基準を満たしていないとして、人格権に基づく妨害予防請求として同2号機の運転差止めを求めた事案の控訴審である。原審は、放射性物質が異常に放出される事故が発生する危険について何ら主張立証がないとして請求を棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) 避難計画の実効性の欠如をもって原発の運転差止めを求めることができるか (2) 避難計画が実効性を欠いているか (3) 女川地域原子力防災協議会の判断及びこれを了承した原子力防災会議の判断の過程に看過し難い過誤や欠落があるか 【判旨】 控訴棄却。当裁判所は、避難計画は深層防護における第5の防護レベルの防護策に位置付けられ、第1ないし第4の防護レベルとは独立して防護の効果を上げられるものでなければならないとした上で、各防護レベルは相互に補完して機能するものであり、第5レベルの防護策が効果を上げられないというためには、想定される放射性物質の放出の具体的な機序や態様を特定し、それに応じた地域防災策が実現されない危険性を主張立証する必要があるとした。本件避難計画は原子力災害対策指針に沿い段階的避難や屋内退避を定めており、女川地域原子力防災協議会及び原子力防災会議により具体的かつ合理的であると確認・了承されている以上、一応の合理性が認められる。控訴人らは検査所の開設不能やバス確保の困難等を主張するが、放射性物質の放出の具体的態様を特定しておらず、段階的避難の過程を踏まえた主張立証もなされていない。協議会等の判断過程にも看過し難い過誤や欠落は認められず、控訴人らの人格権が違法に侵害される具体的危険があるとは認められないとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。