都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3081 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)2595
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2024年12月3日

AI概要

【事案の概要】 監禁の被疑事実により北海道警察本部留置施設に勾留された原告A(当時20歳の女性)が、警察官による取調べで黙秘権・接見交通権・人格的利益を侵害されたこと、及び留置担当官が弁護人差入れの被疑者ノート等を閲覧・持ち去ったことにより黙秘権・接見交通権を侵害されたとして、北海道に対し国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を請求した事案である。原告Aの弁護人であった原告B(弁護士)も、弁護人固有の接見交通権侵害を理由に同様の請求をした。原告Aは同居していた2歳の息子Cをクローゼットに閉じ込めた監禁容疑で逮捕されたが、Cは逮捕翌日に死亡しており、より重大な犯罪への発展も否定できない事案であった。 【争点】 (1) 黙秘の意思を表明した原告Aに対する取調べの継続及び取調官の各発言が黙秘権・接見交通権を侵害する違法なものか、(2) 取調べにおける発言が原告Aの人格権を侵害するか、(3) 保安点検時の被疑者ノート等の閲覧が黙秘権・接見交通権を侵害するか、(4) 被疑者ノートの持ち去り(修繕目的)が黙秘権・接見交通権を侵害するか。 【判旨】 裁判所は、争点(1)について、勾留中の被疑者が黙秘の意思を表明した後も取調べを継続し説得することは直ちに違法とはいえないとし、取調官の各発言も社会通念上相当な範囲を逸脱していないとして、黙秘権・接見交通権の侵害を否定した。争点(2)についても、事案の重大性や取調べの必要性等を踏まえ、人格権侵害を否定した。争点(3)については、被疑者ノートの点検は数十秒で終了し具体的記載内容の精査には及んでいないとして違法性を否定した。しかし争点(4)については、被疑者ノートが合理的理由なく15分以上にわたり原告Aの手元から離れ、その所在場所も知らされなかった点について、留置施設管理の必要から許容される限度を超えており、原告らの接見交通権及び原告Aの黙秘権を違法に侵害したと判断した。損害額は原告Aにつき20万円、原告Bにつき5万円の慰謝料を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。