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下級裁

傷害、傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和4(わ)1235
事件名
傷害、傷害致死被告事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年1月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人が、当時の内縁の妻の子であるA(当時4歳)に対し、(1)平成29年9月24日に右前額部を拳で殴って全治約1週間の打撲傷を負わせたとする傷害事件、(2)平成30年1月23日に頭部・頸部に強度な回転性外力を加える暴行を加え、急性硬膜下血腫等の傷害を負わせて死亡させたとする傷害致死事件で起訴された事案である。検察官は懲役12年を求刑した。 【争点】 傷害事件については、暴行が行われた日が公訴事実どおり9月24日であるか、被告人が供述する同月20日であるかが争点となった。傷害致死事件については、事件性の存否、すなわちAの死因となった頸髄損傷・急性硬膜下血腫・両側眼底出血が被告人の暴行による外傷性のものか、それとも心肺停止に伴う虚血性変化や虚血再灌流等の非外傷性の原因によるものかが争点となった。 【判旨】 傷害事件について、裁判所は、目撃者である母親Cの供述を検討し、暴行を目撃した日が9月24日であるとする部分には不自然さが残ると判断した。保育園の記録との整合性や供述の変遷等を踏まえ、被告人が供述するとおり暴行は同月20日であった合理的な疑いが残るとして、傷害の公訴事実を認定できないとした。 傷害致死事件について、裁判所は、検察側の医師(E医師・F医師・G医師)が外傷性の頸髄損傷や架橋静脈破綻による急性硬膜下血腫を主張したのに対し、弁護側の医師(H医師)が頸髄の腫脹は虚血性変化による浮腫であり、急性硬膜下血腫や眼底出血も虚血再灌流や頭蓋内圧亢進によって説明できると反論した点を詳細に検討した。裁判所は、整形外科医I医師や解剖医J医師の供述も踏まえると、H医師の供述を不合理として排斥することは困難であり、Aが気道閉塞その他の要因で心肺停止に陥り、その結果として各損傷が生じた可能性を排斥できないとして、傷害致死の公訴事実についても合理的な疑いが残ると判断し、被告人に無罪を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。