AI概要
【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)について、北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)は憲法に違反し無効であるとして、上記各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059であり、較差が2倍以上の選挙区は10選挙区であった。 【争点】 本件区割規定が、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか否か。具体的には、(1)憲法はできる限り人口比例選挙を要求しており本件選挙区割りはこれに反するか、(2)令和2年国勢調査に基づく改定案作成時に令和7年の見込人口を試算し最大較差が2倍以上とならないようにすべき憲法上の要請があるか、(3)改定案勧告時点で住民基本台帳上の較差が2.034倍に達していたことが新区画審設置法違反となるか、が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとの判断枠組みを示した。本件区割制度(10年ごとの大規模国勢調査によるアダムズ方式での定数配分と中間年の簡易国勢調査による見直し)は、投票価値の平等と選挙制度の安定性を調和的に実現するものとして合理性が認められるとした。本件選挙当時の較差拡大は自然的な人口異動によるものであり、その程度も著しいとはいえないとして、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないと判断した。また、区画審が分割市区町の回避・解消を考慮して最大較差1.999倍の改定案を作成したことも、投票価値の平等との調和が保たれており国会の裁量権の範囲内であるとした。将来の見込人口を試算して較差が2倍以上とならないようにする憲法上の要請があるとの原告らの主張についても、人口動態の予測困難性を指摘して退けた。