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下級裁

詐欺、窃盗、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和6(う)745
事件名
詐欺、窃盗、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2025年2月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、Aらと共謀の上、不正に入手したキャッシュカードを使用して銀行のATMから現金を引き出して窃取したとされる窃盗のほか、詐欺及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反で起訴された。第一審(大阪地方裁判所)は、被告人を有罪とし、懲役1年6月(一部の事実)及び懲役3年(残部の事実)の判決を言い渡した。被告人は、訴訟手続の法令違反等を理由に控訴した。 【争点】 原審の公判手続において、北京語の通訳人が被告人の意見陳述を誤訳したため、被告人が窃盗の共謀を認めていないにもかかわらず、自白したものと誤解されたまま手続が進行した点に、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるか。 【判旨】 大阪高裁は、当審で実施した鑑定の結果に基づき、原審第2回公判期日の意見陳述の場において、被告人はキャッシュカードの不正入手への関与は認めたものの、そのカードを使用した現金窃取(原判示第4及び第6の事実)の共謀を認める陳述はしていなかったと認定した。通訳人は、裁判官の質問中「キャッシュカードを利用して現金を窃取しようとしていること自体」や「窃盗罪の成立は争わない」といった重要な部分を通訳しておらず、被告人の陳述も正確に訳されていなかった。にもかかわらず、公判調書には被告人が公訴事実を認めた旨記載され、原判決もこの供述部分を証拠として挙示していた。高裁は、この瑕疵は重大であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反(刑訴法379条)に当たると判断した。検察官は被告人の自白がなくても関係証拠により事実認定が可能と主張したが、高裁は、被告人に防御を尽くさせた上で判断すべきであるとしてこれを退け、原判決全部を破棄し、適正な通訳の下で改めて審理を行うため、大阪地方裁判所に差し戻した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。