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下級裁

強盗殺人、有印私文書偽造・同行使、詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用

判決データ

事件番号
令和6(う)204
事件名
強盗殺人、有印私文書偽造・同行使、詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2025年2月18日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、知人Aと共謀の上、令和5年5月から6月にかけて、①北九州市の区役所に内容虚偽の住民異動届を提出して住民基本台帳に不実の記録をさせ(電磁的公正証書原本不実記録・同供用)、②同年6月2日、福岡県内の被害者(当時52歳)方において、被害者の顔面に催涙スプレーを噴射し、前頚部を圧迫して窒息死させた上、通帳3冊等を強取し(強盗殺人。ただしAには殺意なし)、③被害者名義の預金払戻請求書を偽造・行使して銀行2行から合計約102万円を詐取し、④軽四輪乗用自動車を無免許運転した。原審は被告人を無期懲役に処した。被告人側が事実誤認(殺人の実行行為者は被告人ではない)及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 ①被告人が被害者の前頚部を圧迫して殺害した実行行為者であるか、②無期懲役とした原審の量刑が重過ぎて不当であるか。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。福岡高裁は、事実誤認の主張について、被害者の血液から日常ではあり得ない高濃度のカプサイシンが検出され、尿中濃度が血中濃度の約6分の1と低値であったことから、被害者はカプサイシン摂取後短時間で死亡したと認定した原審の判断を是認した。被告人は催涙スプレーの噴射と手足の緊縛を認めており、被害者の手足に生存中の緊縛による損傷がなかったことから死亡直前又は死亡後に緊縛されたと推認でき、前頚部を圧迫したのが被告人以外の者とは考えられないとした。弁護側が主張した第三者犯行の可能性(室内の散乱状態、膣内精液反応陽性等)についても、いずれも合理的疑いを生じさせるものではないと排斥した。量刑不当の主張については、被告人が20年間にわたりAに合計約5800万円を送金しており、Aの存在が犯行に影響した点は量刑上一定の考慮を要するとしつつも、被告人が主体的に犯行を決断し自ら犯行用具を準備していること、犯行の計画性・態様の悪質性・結果の重大性に照らせば、犯情は極めて重く、酌量減軽には程遠いとして、無期懲役とした原審の量刑は相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。