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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)19101
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年2月20日
裁判官
鈴木昭洋

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告トヨタ自動車が製造し、トヨタカローラ神奈川(後に被告ウエインズトヨタ神奈川が吸収合併)が販売したレクサスLS500h(代金約1572万円)を購入した。平成30年2月18日、原告が本件車両を路上に停車させ、エンジンを止めずシフトレバーをDレンジに入れたままブレーキホールド機能を作動させて待機していたところ、降車のため運転席側ドアを開けた後、車両が突然発進し、約320メートル先まで時速100キロメートルを超える高速度で走行して歩行者及び建物に衝突する事故が発生した。原告は過失運転致死等の罪で有罪判決(禁錮3年・執行猶予5年)が確定し、弁護士資格を喪失した。原告は、本件事故は車両の欠陥が原因であるとして、被告トヨタに対し製造物責任法3条に基づき、被告ウエインズに対し債務不履行に基づき、連帯して5000万円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 (1) 本件車両は原告がアクセルペダルを踏んでいない状態で発進・加速したか。原告は、鑑定書に基づき発進直前に両足が車外に出ておりアクセルペダルを踏むことは不可能であったと主張した。(2) 電子制御シフト採用車において、運転席ドアが開くと自動的にPレンジに移行する機能(本件機能)が搭載されていないことが製造物責任法上の欠陥に当たるか。 【判旨】 請求棄却。争点(1)について、裁判所は、原告が依拠する鑑定書及び証人の証言を検討し、防犯カメラ映像の画像解析において靴様のものとして指摘される黒色部分が靴を写したものと識別することは容易でなく、量子化ノイズ等との区別も困難であるとして信用性を否定した。また、右ハンドル車の運転席から左足を先に車外に出す動作は人体構造上不自然であり、原告の捜査段階の供述(右足を先に出した)とも整合しないと指摘した。さらに、原告の検察官調書によれば、原告自身が左足はアクセルペダルに届くと自認しており、右足が車外に出た状態でも左足でアクセルペダルを踏むことは可能であったと認定した。争点(2)について、停車・降車時にエンジン停止・Pレンジ・パーキングブレーキの措置を講じることは運転者の最も基本的な義務であり、この義務を怠った場合に備えて製造者が対策を講じるべき法的義務があったとは認め難いとした。本件機能の搭載を義務付ける法規や指針は存在せず、事故当時に同機能が搭載されていない車両は多数存在していたことから、欠陥には当たらないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。