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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)4
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2025年2月28日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)について、東北地方の選挙区(青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県)の選挙人である原告らが、公職選挙法の選挙区割りが投票価値の平等を保障する憲法に違反し無効であるとして、選挙無効を求めた訴訟である。本件選挙当日の選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059(鳥取県第1区と北海道第3区)であり、較差が2倍以上の選挙区が10選挙区存在していた。 【争点】 ①本件選挙区割りが違憲状態に至っているか否か、②本件区割規定について憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとして憲法違反に至っているか否か、の2点が争われた。原告らは、新区画審設置法が令和7年の簡易国勢調査まで一貫して最大較差を2倍未満に維持することを求めていると主張し、将来推計人口からも較差拡大が推察されるとした。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず、憲法は投票価値の平等を要求するが、それは選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとした。新区割制度(アダムズ方式による定数配分を10年ごとの大規模国勢調査に基づき行い、5年後の簡易国勢調査で較差が2倍以上となった場合に是正する仕組み)は合理性を有すると認めた。本件選挙区割りは令和2年大規模国勢調査の結果による最大較差が1対1.999であり、選挙当日に1対2.059に拡大したものの、自然的な人口異動以外の要因による拡大ではなく、制度の合理性を失わせるほど著しいものでもないとして、違憲状態には至っていないと判断した。また、新区画審設置法の各規定は、選挙区割り改定後の人口異動による較差拡大を前提とした是正措置を定めたものであり、最大較差が一貫して2倍未満となることを求めたものとは解されないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。