生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、厚生労働大臣が平成25年から平成27年にかけて3回の告示を発出し、生活保護法に基づく生活扶助基準を引き下げる改定(本件扶助基準改定)を行い、これに基づき各処分行政庁が控訴人ら(京都府内の生活保護受給者)に対して生活保護費の変更決定処分(本件各処分)を行ったことについて、控訴人らが、(1)被控訴人京都市に対し、本件各処分は健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするもので生活保護法3条等に違反するとして処分の取消しを求めるとともに、(2)被控訴人国に対し、平成25年告示による改定が国家賠償法上違法であるとして各1万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。本件扶助基準改定は、基準部会の検証結果を踏まえた「ゆがみ調整」と、物価下落を理由とする「デフレ調整」を一体的に行うものであり、デフレ調整では平成20年から平成23年までの生活扶助相当CPIの変動率マイナス4.78%をそのまま改定率とした。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 1. 本件各処分の根拠となった本件扶助基準改定が生活保護法3条、8条に違反するか(争点1) 2. 平成25年告示による生活扶助基準改定の国家賠償法上の違法性の有無及び損害額(争点2) 【判旨】 裁判所は、デフレ調整による生活扶助基準の改定について判断過程審査の手法を用い、厚生労働大臣の裁量判断に過誤があったと判断した。まず判断枠組みとして、厚生労働大臣には専門技術的かつ政策的見地からの裁量権が認められるものの、立法府に認められるのと同様の広範な裁量権ではなく、生活保護法8条2項所定の事項を遵守する必要があるとした。そして、(1)判断の過程及び手続における過誤・欠落の有無、(2)激変緩和措置等の方針の相当性の観点から審査すべきとした。デフレ調整の具体的検討においては、生活扶助相当CPIの下落率マイナス4.78%のうち、テレビ、ビデオレコーダー、パソコン、カメラの5品目の価格下落の寄与度がマイナス3.28%と相当な部分を占めていたところ、保護受給世帯ではこれら品目への支出割合が一般世帯の3割未満にすぎず、両者の消費構造には無視しえない相違があると認定した。したがって、保護受給世帯において4.78%もの可処分所得の実質的増加があったとはいえず、厚生労働大臣の判断は統計等の客観的数値等との合理的関連性を欠くとした。さらに、生活扶助相当CPIの算出過程自体についても、始点(平成20年)と終点(平成23年)で計算論理の異なる算式が使用されており一貫性を欠くこと、対象品目数も異なること(485品目と517品目)から、統計上の正確性が担保されていないとした。以上から、デフレ調整として生活扶助基準を4.78%引き下げた厚生労働大臣の判断には判断過程における過誤があり裁量権の逸脱に当たるとし、ゆがみ調整とデフレ調整は不可分一体であるから本件扶助基準改定全体が生活保護法3条、8条2項に違反し違法であると判断した。他方、国家賠償請求については、控訴人らの精神的損害は処分取消判決及びその拘束力により回復されるべき性質のものであるとして棄却した。