都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3084 件の口コミ
下級裁

公費返還請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)41
事件名
公費返還請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2025年5月15日

AI概要

【事案の概要】 北海道の住民である原告らが、故安倍晋三元首相の国葬儀(令和4年9月27日実施)は憲法13条、14条、19条、20条2項・3項、89条、21条及び41条に反し違憲かつ違法であり、北海道知事A及び北海道議会議長Bが国葬儀に参列したことも違憲かつ違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告(北海道知事)に対し、A及びBへの旅費等の公費返還請求をするよう求めた住民訴訟である。Aの参列に係る支出は旅費・随行職員旅費・タクシー代計21万7470円、Bの参列に係る支出は費用弁償・随行職員旅費・タクシー代計22万2850円であった。 【争点】 (1) Bに対する随行職員旅費及びタクシー代に係る訴えの適法性(Bが地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」又は「相手方」に該当するか) (2) A及びBの国葬儀参列に係る支出の適法性(国葬儀の実施が憲法19条・13条・14条・20条2項・3項・89条・21条・41条に反し違憲違法か、参列自体が地方自治法2条2項の「地域における事務」に該当するか) 【判旨】 裁判所は、争点(1)について、議会議長Bは予算執行権限を有しないため「当該職員」には該当しないが、原告らが支払義務があると主張する「相手方」には該当するとして訴えを適法と判断した。争点(2)について、国葬儀の実施は国民に弔意を強制するものではなく憲法19条に反しないとし、憲法13条・14条違反の主張も退けた。政教分離(憲法20条3項・89条)については、無宗教形式で実施され宗教的意義を持たないとした。憲法41条については、国葬儀は国民の権利を制限するものではないから内閣府設置法4条3項33号のほかに法律の根拠は不要とした。参列の適法性については、知事の参列は国との友好・信頼関係維持増進を目的とする社会通念上儀礼の範囲内の交際であり「地域における事務」に該当するとし、議長の参列も議会が公式行事に代表者を派遣する裁量の範囲内で適法とした。以上により、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。