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下級裁

所有権確認、持分全部移転登記手続、共有物分割、建物等収去土地明渡請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)1625
事件名
所有権確認、持分全部移転登記手続、共有物分割、建物等収去土地明渡請求事件
裁判所
千葉地方裁判所 民事第2部
裁判年月日
2025年6月16日
裁判官
松岡弘道

AI概要

【事案の概要】 成田国際空港の設置・管理を行う原告(成田国際空港株式会社)が、空港建設予定地内の土地について、一坪共有運動により共有持分を有する被告ら及び土地上に団結小屋(y農業研修センター)を所有して占有する被告三里塚芝山連合空港反対同盟に対し、①係争地の所有権確認、②真正な登記名義の回復を原因とする持分全部移転登記手続、③全面的価格賠償による共有物分割、④建物等収去土地明渡しを求めた事案である。被告らは、国・空港公団がシンポジウムや円卓会議で「強制的手段によらない」と約束した経緯に反し信義則違反であると主張して争った。 【争点】 (1) 本件訴えが信義則に反し不適法か。被告らは、運輸大臣やh調査団の所見で「あらゆる意味での強制的手段」を用いないと約束されたと主張した。(2) 係争地①の所有権の帰属及び登記名義の是正の可否。(3) 係争地②について全面的価格賠償による共有物分割の可否。(4) 被告反対同盟に対する建物等収去土地明渡請求の可否。(5) 新C滑走路建設のための用地取得の必要性・合理性。 【判旨】 裁判所は原告の請求をほぼ全面的に認容した。信義則違反の主張については、「強制的手段」とは土地収用法に基づく収用手続を想定したものであり、民事訴訟手続による権利実現まで放棄したものとは認められないとした。また、原告が繰り返し任意交渉を試みたが被告側が応じず、訴訟外での協議による解決を期待できる状況にはほど遠いとして、信義則違反を否定した。係争地①については、一坪共有運動の対象は係争地②であったと認定し、原告の所有権を確認した。係争地②の共有物分割については、原告持分198分の194に対し被告ら各198分の1にすぎないこと、周囲が全て原告所有地であること、新C滑走路誘導路予定地であること等を総合考慮し、各被告に賠償金26万1527円を支払う全面的価格賠償による原告単独取得を命じた。建物等収去土地明渡請求は、判決確定を条件として認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。