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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)73
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年6月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年11月27日午前10時13分頃から同日午前11時15分頃までの間に、自宅において、妻である被害者(当時40歳)に対し、その背部、両下肢、右前腕部に手段不明の暴行を加え、背部・下肢打撲、右橈骨骨折の傷害を負わせ、同日午後0時50分頃、背部・下肢打撲による出血性ショックにより死亡させた傷害致死の事案である。被告人と被害者の夫婦仲は遅くとも令和4年夏頃から悪化しており、被告人が被害者を角材で殴打することもあった。本件当日、被告人は取引先とのやり取りを相談なく進めていたとして被害者を自宅に呼び戻した後、犯行に及んだ。 【争点】 被害者の背部・下肢打撲、右橈骨骨折等の傷害が被告人の暴行によるものか否かが争点となった。弁護人は、被害者が衣装部屋の棚(高さ約2m)から転落した事故や、小さな椅子で自らの足を殴る自傷行為によって生じた可能性があるとして無罪を主張した。これに対し裁判所は、法医学者の証言に基づき、背部の損傷が広範囲で高度な出血を伴うこと、両下肢のデコルマン(皮下脂肪織と筋膜の剥離)が自傷や転落では形成困難であること、右橈骨の骨折部位が転倒時に典型的な遠位端ではなく中央部であることから、いずれも他者からの暴行によると認定した。また、被告人が事件当日の警察の事情聴取で被害者の自傷行為について供述しなかった不自然さも指摘し、被告人の供述は信用できないと判断した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者の受傷状況から、被告人が多数回かつ一方的に相当程度の力をもって暴行に及んだと認め、犯行態様は執拗かつ強度で、凶器を使用していないとしても相当悪質な部類の犯行とした。配偶者間の傷害致死事案の中で重い部類に属するとし、被害者遺族の心情等も踏まえ、求刑懲役12年に対し、懲役9年を言い渡した。未決勾留日数中380日が算入された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。