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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和6(わ)1976
事件名
殺人
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年7月16日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、妻である被害者(当時81歳)と二人で生活し、被害者を介護していたが、令和6年6月頃以降、被害者・被告人ともに心身が衰弱し、要介護1の認定やデイサービス等の支援を受けていたものの、被告人は自ら十分な介護ができないことに悩んでいた。同年11月のショートステイ中に被害者が意識消失する事態が生じたことなどから、他人を頼りにできないという気持ちになり、経済面の不安も相まって絶望的な気持ちとなり、被害者と心中しようと決意した。同年11月24日、自宅において、被害者の頸部に帯を3重に巻き付けて締め付け、さらにビニール袋を被害者の頭に被せるなどして、絞頸による窒息により死亡させて殺害した。犯行後、被告人は自ら110番通報し、自首した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者の生命を奪った結果の重大性を指摘し、帯で締め付けた後にビニール袋を被せるなど確実に殺害しようという強固な意思があったと認定した。一方で、被告人と被害者がともに高齢で心身が衰弱していたこと、周囲の支援にもかかわらず被告人が追い詰められていった経緯には致し方のない面があったことを認めた。同種事犯の量刑傾向を踏まえても重い部類に属する事案とはいえず、執行猶予の余地があるとした。さらに、自首したこと、反省の言葉を述べていること、地域住民から多数の嘆願書が提出され自治会長が社会復帰後の支援を表明していること、被害者の妹も情状酌量を望んでいることなどの有利な事情を考慮し、自首減軽の上、懲役3年・執行猶予5年を言い渡した(求刑懲役5年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。