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下級裁

住居侵入幇助、強盗致傷幇助、強盗未遂幇助、窃盗、詐欺

判決データ

事件番号
令和5刑(わ)650
事件名
住居侵入幇助、強盗致傷幇助、強盗未遂幇助、窃盗、詐欺
裁判所
東京地方裁判所 東京地方裁判所刑事第4部
裁判年月日
2025年7月23日

AI概要

【事案の概要】 フィリピンに拠点を置く詐欺組織による大規模な特殊詐欺事件及び強盗事件に関与した被告人に対する事案である。特殊詐欺事件(判示第1〜第8)では、被害者合計10名に対し、警察官や金融庁職員等を装ってキャッシュカードをすり替えて窃取し、ATMから現金を引き出すなどの手口で被害金額合計約5413万円の被害を生じさせた。被告人は、組織の「リクルート」部門のリーダーとして受け子らを手配し、その後「回収役」のトップとして犯行に関与した。強盗事件(判示第9)では、フィリピンの入国管理施設に収容中、稲城事件(強盗致傷、被害約3541万円)、岩国事件(強盗未遂)、野方事件(強盗致傷、被害約3200万円)の3件について、闇バイトを通じて実行役を募り指示役に紹介するなどして幇助した。 【判旨(量刑)】 懲役20年(求刑懲役23年、弁護人意見懲役11年)。未決勾留日数中600日を算入。裁判所は、本件特殊詐欺事件について、匿名化された多数の共犯者がシステム化された組織の中で役割を分担し「ビジネス」として敢行されたものであり、海外拠点という捜査機関の手が及びにくい性質も含め非常に悪質であると指摘した。被告人は組織トップであるN1の側近的立場で、組織の資金管理等の重要な役割を担っており、特殊詐欺事件の刑事責任は非常に重いとした。強盗事件の幇助についても、実行役の継続的確保という非常に重要な役割を果たしたと評価した。他方、被告人が上位者の関与を具体的に供述して捜査に協力し、詐欺組織の実態解明に相当貢献していること、共犯者の裁判での証言を約束していることを有利に考慮した。しかし、併合罪全体の刑事責任の重さから懲役15年では到底不十分とし、強盗致傷幇助罪について無期懲役刑を選択した上で従犯減軽を行い、懲役20年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。