下級裁
住居侵入、強盗殺人
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和2年2月2日夜、大分県宇佐市内の民家に窃盗目的で侵入した被告人が、住人の女性(当時79歳)及びその長男(当時51歳)をはさみや菜切り包丁等で多数回突き刺すなどして殺害し、現金少なくとも5万4000円を強奪した住居侵入・強盗殺人事件である。原審(裁判員裁判)は被告人を死刑に処した。被告人は犯人性を争い、事実誤認を理由に控訴した。犯人性に関する直接証拠はなく、被告人車両のトランクから採取された被害者の血液やDNA型、犯行時間帯における被告人車両の現場付近への駐車、犯行前後の不審なインターネット検索履歴、犯行翌日の原資不明の現金入金など、複数の間接事実の総合評価が争点となった。 【判旨(量刑)】 福岡高裁は、原判決の説示に一部不適切な部分があると指摘しつつも、間接事実の評価は概ね相当であるとして犯人性の認定を是認し、控訴を棄却した。量刑については、原判決が殺害の計画性がないにもかかわらず死刑を選択した理由の説示が不十分であると批判した。しかし、裁判例の分析から、計画性がなくとも強固な殺意に基づく執拗かつ残酷な殺害態様が認められる場合には死刑が選択される傾向があるとし、本件では被害者両名に対し急所を40回ないし50回以上にわたり突き刺すなど極めて残酷な態様であること、経済的困窮を家族に相談せず場当たり的に強盗に及んだ身勝手な動機、逃走可能であったのに居直り強盗に転じた意思決定の悪質性、犯行後の罪証隠滅工作と不合理な弁解の継続を総合し、罪刑の均衡及び一般予防の見地から死刑はやむを得ないと判断して原判決の死刑を維持した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。