下級裁
業務上横領被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、弁護士会に所属する弁護士であり、B型肝炎訴訟のB弁護団代表弁護士として、国との和解に基づき原告に支払われた和解金の分配及び出納管理等の業務に従事していた。被告人は、弁護団のために管理していた2つの預金口座の預金を業務上預かり保管中、平成30年5月から令和5年6月までの約5年間にわたり、合計170回に及ぶ払戻しを行い、そのうち合計約9329万円を自己名義又は家族名義の口座に入金したり、市県民税・保険料等の支払に費消するなどして横領した。被告人は、上位団体であるK弁護団に対し和解件数を少なく報告したり病態区分を軽く報告するなどして送金額を抑え、差額分を横領するという巧妙な手口で犯行の発覚を防いでいた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6年に処した(求刑懲役8年)。量刑理由として、弁護団内の監査体制の不備に乗じ、補填できれば発覚しないとの考えのもと長期かつ多数回にわたり繰り返された常習的・職業的犯行であり、犯行態様は悪質であると指摘した。被害総額は弁護士による業務上横領事案の中でも高額であり、被告人が自らの報酬相当額420万円を放棄した点を考慮しても被害の大部分は回復されておらず、今後の弁償の見込みもないとした。共同経営する法律事務所の経費、住宅ローン、生活費等の支払に窮したという動機・経緯に酌量の余地はないとした上で、前科がほぼないこと及び犯行を認め反省の言葉を述べていること等を十分考慮しても刑事責任は重いと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。