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下級裁

業務上横領被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)61
事件名
業務上横領被告事件
裁判所
熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年9月3日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成23年から平成29年まで、A病院の病院長兼企業長であり、同時に整形外科グループ長として経費支出用預金口座の管理業務に従事していた。公訴事実の要旨は、被告人が業務上預り保管中の「整形外科グループ代表B」名義の預金口座から709万円を自己名義の自動車購入代金として振り込み横領したというものである。本件の争点は、①本件口座預金が病院に帰属するものか、②預金の使途を研究・業務経費に限定する委託信任関係があったか、③被告人の故意及び不法領得の意思の有無であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、争点①について、治験契約の内容、口座名義が「整形外科グループ代表」であること、口座開設時の住所・連絡先が病院のものであること、他科でも同様の代表者名義口座が存在し代表者交代時に名義変更されていたこと等から、本件口座預金は病院に帰属すると認定した。しかし争点②について、口座預金の使途を定める取決めがなかったこと、使途の管理・監査もなされていなかったこと、小児科では健診代金が各医師の報酬として自由に使用されていた実態があったこと等を踏まえ、各科の口座預金の使途は各代表者の裁量に委ねられていた余地が十分にあると判断した。使途を研究・業務経費に限定する委託があったとは合理的疑いを超えて立証されていないとし、横領行為に当たるには合理的疑いが残るとして、刑訴法336条により無罪を言い渡した(求刑:懲役3年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。