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下級裁

傷害(変更後の訴因 傷害致死)被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)2149
事件名
傷害(変更後の訴因 傷害致死)被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年9月4日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年能登半島地震で被災した実父(当時78歳)と千葉県君津市内で二人暮らしをしていたが、隠れて飲酒したりトイレの床を汚したりする実父の生活態度を改めさせるため、暴力を振るうようになっていた。令和6年12月5日午後7時30分頃、被告人は実父がトイレの床を尿で汚したことに苛立ち、四つん這いになった実父の右側胸部付近を右足で1回蹴り上げる暴行を加えた。この暴行により実父は右肋骨を合計8か所骨折し、右血気胸等の傷害を負い、同月7日に搬送先の病院で死亡した。被告人は傷害で起訴されたが、訴因変更により傷害致死として審理された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、高齢の父親の粗相を理由に暴行に及んだ点は決して許されず、右肋骨を8か所骨折させるほど強く蹴り上げた暴行態様は悪質であり、実父を死亡させた結果は重大であると指摘した。他方で、暴行は頭部など危険性の高い部位を狙ったものではなく1回蹴ったにとどまり執拗にされたものではないこと、被告人が119番通報をして実父の救命に努めたこと、素直に罪を認め実父を弔い続けたいと反省の態度を示していること、前科がないことを考慮した。以上の諸事情から、求刑懲役5年に対し、被告人を懲役3年・執行猶予5年に処し、社会内で罪を償わせるのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。