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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)2493
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2025年9月16日

AI概要

【事案の概要】 本件は、北海道警察の警察官であった原告が、ネットオークションで購入した模造銃について警察署に問い合わせたことを端緒として、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反の被疑者として捜査を受け、最終的に嫌疑不十分で不起訴となった事案である。原告は、道警の警察官らによる捜査の開始・継続、捜索差押え時の別件押収物の任意提出手続、当直勤務の不指定と有給休暇取得の強制、指導強化対象職員への指定、拳銃保管措置及びこれらの継続が違法であったとして、国家賠償法1条1項に基づき、給与減額分・旅費・慰謝料等合計約412万円の損害賠償を北海道に求めた。 【争点】 主な争点は、(1)模造銃が銃刀法上の模造拳銃に当たるとして捜査を開始・継続したことの違法性、(2)捜索差押え時に虚偽の説明等により別件押収物を任意提出させたことの違法性、(3)当直勤務を指示せず取調べのために有給休暇を取得させたことの違法性、(4)指導強化対象職員に指定したことの違法性、(5)拳銃保管措置を講じたことの違法性、(6)不起訴後も指導強化対象職員の指定及び拳銃保管措置を退職まで継続したことの違法性、(7)損害の発生及び額である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部棄却した。捜査の開始については、模造銃の形状・素材・重量に照らし模造拳銃に当たる可能性があると判断したことに合理的根拠があり、科捜研や警察庁の見解も踏まえた捜査の継続にも違法はないとした。別件押収物の任意提出については、警察官である原告が任意提出書の性質を認識できないとは考え難く、虚偽説明の主張を排斥した。当直勤務の不指定や有給休暇取得は所属長の裁量の範囲内であり、指導強化対象職員の指定及び拳銃保管措置についても、模造拳銃を所持していた事実や原告の態度に照らし裁量の逸脱・濫用はないとした。不起訴後の継続についても、嫌疑不十分は非違非行がなかったことを意味せず、拳銃保管措置の解除要件を満たさないとした所属長の判断に裁量の逸脱はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。