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下級裁

危険運転致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)571
事件名
危険運転致死傷被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年9月22日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年11月2日午前1時50分頃、福岡県糟屋郡内の山道(E山)において、友人ら3名を同乗させて普通乗用自動車(軽四輪)を運転中、右方に大きく湾曲する下り勾配のヘアピンカーブ(曲率半径約12m、限界旋回速度時速約36〜38km)に、進行を制御することが困難な時速約45kmの高速度で進入し、横滑り・横転事故を起こした。この事故により、助手席の同乗者C(当時16歳)が肝損傷に基づく出血性ショックで死亡し、後部座席の同乗者B(当時16歳)が脳震盪等の傷害を負った。被告人は以前から少年少女グループと共にE山でいわゆる「箱乗り」(窓枠に腰掛け上半身を車外に出す乗車方法)によるスリルを楽しむことを繰り返しており、本件当日も同様の目的で山を訪れ、「私に命を預けろじゃん」と発言して他車より明らかに速い速度で下山していた。弁護人は、横転の原因は箱乗りによる重心移動であり速度超過ではないと主張し、また被告人がヘアピンカーブと認識していなかったとして故意を争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、科捜研職員や車両メーカー整備責任者の証言等に基づき、箱乗りが横転条件に大きな影響を与えたとは認められず、横転の主たる原因は高速度及びそれに起因する急な運転操作であると認定した。被告人が山道のカーブの存在を十分認識した上で意図的に高速度で走行していたことから、危険運転致死傷罪の故意も認められるとした。量刑については、進行制御困難な高速度での運転により同乗者1名を死亡させた結果の重大性を指摘しつつ、死亡に至った大きな要因として被害者自身が箱乗りをしていたこと、被告人が同乗者らの希望に応えて運転したものであること等の酌むべき事情を考慮した。その上で、被告人が反省の態度を示し、父親が監督・更生支援を誓約していることも踏まえ、求刑懲役6年に対し、懲役3年6月(未決勾留300日算入)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。