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下級裁

現住建造物等放火(変更後の訴因 現住建造物等放火、死体損壊)、殺人

判決データ

事件番号
令和5(わ)1144
事件名
現住建造物等放火(変更後の訴因 現住建造物等放火、死体損壊)、殺人
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年10月8日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、妻である被害者(当時36歳)と共に郷里から出稼ぎに出たものの、自らは働かず被害者に経済的・精神的に依存する生活を送っていた。令和5年3月頃に被害者から離婚を迫られる中、被害者が他の男性と交際するくらいなら殺害しようと考え、令和5年2月19日から20日にかけて、横浜市内の自宅ユニットバス内で練炭を燃焼させて一酸化炭素を発生させ、被害者を同ユニットバス内に閉じ込めて一酸化炭素を吸引させ、急性一酸化炭素中毒により殺害した。さらに、罪証隠滅のため、同月20日午前3時頃、被害者の死体を横たえた室内の寝具等にライターで点火して火を放ち、死体の一部を炭化させて損壊するとともに、他の住人4名が現に住居に使用する木造2階建共同住宅の一部を焼損した。弁護人は、被告人が自殺目的で練炭を燃焼させたところ被害者が誤ってユニットバスに入った事故死であるとして殺意及び閉じ込めの事実を争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、専門家3名の証言(火災科学・有機化学・法医学)に基づき、被害者がユニットバス内に入ってから意識喪失に至るまで数分間以上を要したこと、意識があれば石炭臭等に気付いたはずであることを認定した。臭気・煙・熱気のある空間に被害者が自らの意思で入って数分間とどまることはおよそ考え難く、室内には被告人しかいなかったことから、被告人が被害者を閉じ込めたと認定し、殺意も認めた。量刑については、練炭自殺の経験から息苦しさを知りながら被害者を数分間閉じ込めた犯行態様は残忍であり、殺意は強固であったと評価した。動機も被害者への執着心・依存心に基づく身勝手で自己中心的なものとし、仮に心中の意図があったとしても酌量の余地はないとした。現住建造物等放火についても、住宅密集地の木造共同住宅への深夜の放火であり不特定多数の生命・身体・財産に高度の危険を生じさせたと指摘した。被告人が殺人について不合理な弁解に終始し反省の態度が認められないこと、前科がないこと等を総合考慮し、求刑懲役25年に対し懲役24年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。