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下級裁

窃盗

判決データ

事件番号
令和7刑(わ)1311
事件名
窃盗
裁判所
東京地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日
2025年10月16日
裁判官
鈴木悠

AI概要

【事案の概要】 現職の警察官であった被告人が、火災事件の捜査に従事していた立場を悪用し、火災現場において遺留品である現金を窃取した窃盗3件の事案である。第1に、令和4年10月、渋谷区内の火災現場で被害者B管理の現金約341万円を窃取した。第2に、令和6年1月、港区内の火災現場で被害者D管理の現金約300万円を窃取した。第3に、令和7年1月、江東区内の火災現場で被害者F管理の現金1000円を窃取した。被害総額は約640万円に上る。被告人は住宅ローンの一括返済で資産が大きく減少し、子の学費への漠然とした不安から各犯行に及んだとされる。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑懲役3年)。量刑理由として、出火原因特定等の捜査のために遺留品に触れ得る立場にあった現職警察官がその立場を悪用し、金欲しさから犯行に及んだものであり、国民の警察に対する信頼を失墜させる悪質な犯行であると厳しく非難した。被害総額約640万円は高額であり、経緯・動機に酌むべき点はないとした。他方、被告人が火災により死亡した住人の遺族らに対し被害全額に相当する示談金を支払い、遺族らが被告人を宥恕していることは財産犯である本件において相応に考慮する必要があるとした。また、捜査段階から一貫して事実関係を認め反省の態度を示していること、本件により懲戒免職処分を受け既に一定の社会的制裁を受けていることなども考慮し、実刑に処すべきとまではいえないとして、刑の執行を猶予した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。