都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3077 件の口コミ
下級裁

取締役等に対する損害賠償請求事件、共同訴訟参加事件

判決データ

事件番号
平成30(ワ)883等
事件名
取締役等に対する損害賠償請求事件、共同訴訟参加事件
裁判所
静岡地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年10月31日

AI概要

【事案の概要】 銀行である原告が、平成23年12月頃から平成29年11月にかけて、シェアハウス(寄宿舎)への投資を目的とする個人顧客に対し取得費用等の融資(シェアハウスローン)を実行していたところ、関与業者の破綻等によりサブリース料の支払が滞り、多数かつ高額の融資先について返済が懸念される事態(シェアハウスローン問題)が生じた。原告は、取締役であった被告ら(CEO、COO、代表取締役社長、管掌取締役ら)に対し、シェアハウスローン類型全体の実行につき監視監督義務違反ないし内部統制システム構築運用義務違反があったとして、会社法423条1項に基づく損害賠償を請求した。原告の株主である共同訴訟参加人らも同法849条1項に基づき共同訴訟参加した。 【争点】 主な争点は、(1)被告取締役らの監視監督義務違反の有無、(2)内部統制システム構築運用義務違反の有無、(3)原告の損害額である。特に、各取締役がシェアハウスローンの債権保全措置懈怠状態(原本確認の懈怠、リスク分析の懈怠、不芳業者との取引継続、審査の形骸化)を認識し又は認識し得たか、融資停止等の措置を講じるべき義務を負っていたかが中心的に争われた。 【判旨】 裁判所は、平成29年4月から7月にかけて開催されたサクト会議(サブリース業者破綻への対応会議)の内容等を詳細に認定した上で、同会議に出席した被告Ⓕ(CEO)、被告Ⓖ(営業本部管掌取締役)、被告Ⓗ(審査部管掌取締役)、亡Ⓘ(COO・代表取締役)、被告Ⓚ(代表取締役社長)及び被告Ⓛ(取締役専務)の6名については、遅くとも平成29年7月5日(第4回サクト会議)時点で債権保全措置の合理的根拠のないシェアハウスローンの融資停止及び調査義務を負っていたにもかかわらずこれを怠った監視監督義務違反を認めた。他方、亡Ⓜ(COO・平成28年7月死亡)及び被告Ⓔ(取締役)については、認識可能性の観点から義務違反を否定した。内部統制システム構築運用義務違反はいずれの被告についても否定した。損害については、平成29年8月1日以降に実行されたシェアハウスローン(合計約36億円)のうち回収不能が確定した13億3521万1789円を相当因果関係のある損害と認め、信用毀損の損害は因果関係を否定した。以上から、被告Ⓕらに対し連帯して同額の支払を命じ、その余の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。