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下級裁

詐欺

判決データ

事件番号
令和5わ2967
事件名
詐欺
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年1月16日
裁判官
矢野直邦

AI概要

【事案の概要】 A株式会社B支店の次長・リーダーとして営業を担当していた被告人が、静岡県掛川市及び焼津市から新型コロナウイルスワクチン接種事業に係るコールセンター等業務を受注した際、コールセンターに派遣した作業従事者の人数を水増しするなどの方法により、両市に対して業務委託費を過大に請求し、掛川市から合計約1億704万円(うち水増し・架空分約2262万円)、焼津市から合計約1億1718万円(うち水増し分約3018万円)をそれぞれ詐取した詐欺事案である。被告人は、コロナ禍で旅行需要が減少し会社の業績が悪化する中、自らが受注したワクチン接種事業において、市側が要求する人数の作業従事者を派遣せずとも業務に支障がないことに目を付け、派遣人数を水増しして過大請求すれば会社の収益向上に貢献できると考え、各犯行に及んだ。 【判旨(量刑)】 裁判所は、詐取金額が非常に高額であり、水増し・架空請求分だけでも合計約5281万円に上ることから、結果は重大であるとした。一方で、犯行の動機が一次的には会社の売上増を目的としたものであり、だまし取った現金を自らに帰属させる類型の詐欺とは異なること、高い計画性を認め難いこと、会社内で過大請求を是正するチェック機能が働いていなかったことも巨額の被害発生の一因であることを指摘した。さらに、犯行後にA社と両市との間で不当利得金の返還に係る和解契約が締結され、遅延損害金を含めた被害弁償が実施済みで財産的被害が回復していることは、財産犯である本件において被告人の刑事責任を大幅に軽減する事情であるとした。加えて、被告人が犯行を認めて反省の態度を示していること、懲戒解雇により退職金も得られなくなるなど一定の社会的制裁を受けていること、前科前歴がないことを踏まえ、実刑を選択することは酷であるとして、懲役2年・執行猶予4年を言い渡した(求刑:懲役2年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。