遺言無効確認等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被相続人Bは、平成13年4月、甥であるY1及びA並びに養子である被上告人(X)に遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言(本件遺言)をした。Bは本件不動産を所有していたが、平成16年2月13日に死亡し、法定相続人はXのみであった。Xは、Bの死亡翌日から所有の意思をもって本件不動産を占有し、本件遺言の存在を知らず、本件不動産を単独で所有すると信じ、そう信ずるにつき過失がなかった。Xは平成16年3月に単独名義の相続登記を経由した。その後、平成31年1月にY2及びY3が本件遺言の遺言執行者に選任され、Xは同年2月にY1及びAの各共有持分権につき取得時効を援用する旨の意思表示をした。本件は、Xが上告人らに対し、本件不動産についてY1及びAへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求めた事案である。 【争点】 民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効が完成する前に、相続回復請求の相手方である表見相続人が、民法162条所定の取得時効により、真正相続人(包括受遺者を含む)が相続した財産の所有権を取得することができるか。上告人らは、相続回復請求権の消滅時効が完成していない以上、その相手方は消滅時効完成前に取得時効による所有権取得を主張できないと主張した。 【判旨】 上告棄却。最高裁は、民法884条の相続回復請求権の消滅時効と民法162条の所有権の取得時効とは、要件及び効果を異にする別個の制度であって、特別法と一般法の関係にあるとは解されないとした。また、表見相続人が相続回復請求権の消滅時効完成前に真正相続人の相続財産を時効取得することを妨げる旨の規定は存しないと指摘した。さらに、民法884条が相続回復請求権に消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにあるところ、取得時効の要件を満たしているにもかかわらず相続回復請求権の消滅時効未完成を理由に時効取得が妨げられると解することは、この趣旨に整合しないとした。以上から、表見相続人は、真正相続人の相続回復請求権の消滅時効完成前であっても、取得時効により財産の所有権を取得できると判示した。包括受遺者が相続回復請求権を有する場合も同様であるとした。裁判官全員一致の意見である。