都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3082 件の口コミ
最高裁

犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ツ318
事件名
犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2024年3月26日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
林道晴宇賀克也長嶺安政渡惠理子今崎幸彦
原審裁判所
名古屋高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 上告人(男性)は、平成6年頃から同性の男性(本件被害者)と交際を開始し、同居して共同生活を営んでいた。本件被害者は平成26年12月22日、第三者の犯罪行為により死亡した。上告人は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するとして、遺族給付金の支給を申請した。しかし、愛知県公安委員会は、上告人は同号括弧書きの者に該当しないとして不支給の裁定をした。上告人がこの裁定の取消しを求めて提訴したところ、原審(名古屋高裁)は、同号括弧書きは婚姻届出が可能な関係を前提としており、同性の者は該当し得ないとして請求を棄却した。 【争点】 犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に、犯罪被害者と同性の者が該当し得るか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、名古屋高裁に差し戻した。犯罪被害者等給付金の支給制度は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的・経済的打撃を早期に軽減し、犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、犯給法5条1項1号の解釈に当たっては、この目的を十分に踏まえる必要がある。同号括弧書きが事実婚の者を掲げた趣旨は、犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み、犯罪被害者の死亡により民法上の配偶者と同様に精神的・経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからである。そうした打撃を受け、軽減の必要性が高い場合があることは、共同生活を営んでいた者が異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。したがって、犯罪被害者と同性の者は同号括弧書きの「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると解するのが相当であり、同性であることのみをもって該当しないとすることは同制度の目的を踏まえた同号括弧書きの趣旨に照らして相当でない。なお、今崎幸彦裁判官は、遺族給付金の損害塡補としての性格や他法令への波及等を理由に反対意見を述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。