臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 医療法人早明会の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して臨時社員総会の招集を請求したが、理事長がその後招集の手続を行わなかったため、裁判所に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)37条2項の類推適用により、社員総会を招集することの許可を求めた事案である。一般法人法37条2項は、一般社団法人の社員が理事に社員総会の招集を請求した後、遅滞なく招集手続が行われない場合に、裁判所の許可を得て社員総会を招集できる旨を定めている。しかし、医療法46条の3の2第4項は、理事長が社員からの臨時社員総会招集請求に応じなければならないと規定するのみで、理事長が応じない場合について一般法人法37条2項を準用しておらず、何らの規定も設けていない。原審は本件申立てを却下し、抗告人らが許可抗告を申し立てた。 【争点】 社団たる医療法人の社員が、一般法人法37条2項の類推適用により、裁判所の許可を得て社員総会を招集することができるか。 【判旨】 最高裁は、抗告棄却の決定をした(裁判官全員一致)。医療法における社員総会を含む医療法人の機関に関する規定は、平成18年法律第84号による改正をはじめとする数次の改正により整備され、その中で一般法人法の多くの規定が準用されることとなったにもかかわらず、一般法人法37条2項は準用の対象とされなかった。他方、医療法は都道府県知事による監督など一般法人法にはない規律を設けて、医療法人の責務を踏まえた適切な運営を図ることとしている。これらの事情に照らし、医療法人について一般法人法37条2項は類推適用されないと解するのが相当であり、医療法人の社員が同項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないと判示した。 なお、渡惠理子裁判官の補足意見は、一般法人法37条2項の類推適用は否定されるものの、社員において臨時社員総会の招集を図る法的手段が全く存在しないわけではなく、訴訟手続により理事長に対して臨時社員総会の招集を命ずる旨の判決を得ることが考えられるとした。訴訟手続によれば、理事長が当事者として主張立証を尽くすことができ、双方が控訴も可能であるから、医療法人についての適正手続をより確保でき、医療法の現行規定にも整合すると述べた。