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下級裁

損害賠償請求事件、国家賠償事件

判決データ

事件番号
令和2ワ484
事件名
損害賠償請求事件、国家賠償事件
裁判所
高松地方裁判所
裁判年月日
2024年5月8日

AI概要

【事案の概要】 高松市が設置する中学校のバスケットボール部に所属していた原告(当時中学3年生)が、同部のOBである被告B(当時大学生)から、県大会の試合後のミーティング中に後頭部を平手で1回殴打される暴行(本件暴行)を受けた事案である。原告は、本件暴行により脳脊髄液漏出症及び起立性調節障害を発症し、後遺障害が残存したと主張して、被告Bに対しては民法709条に基づく損害賠償(甲事件)を、被告高松市に対しては顧問教員の過失を理由とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(乙事件)を、それぞれ5000万円ずつ請求した。被告Bは同部のOBとして帰省時に自発的に部活動に参加し、練習メニューの提案や試合への参加等を行っていた。本件暴行は、ミーティング中に原告が他の部員とくすぐり合うなどしていたことに被告Bが立腹し、突発的に行われたものであった。 【争点】 (1) 被告市における顧問教員の注意義務違反の有無(乙事件) (2) 原告が本件暴行により脳脊髄液漏出症又は起立性調節障害を発症したか(甲・乙事件) (3) 原告の損害及びその額(甲・乙事件) 【判旨】 争点(1)について、裁判所は、被告BはOBとして自発的に部活動に参加していたにすぎず、顧問教員との間に任用や委託の関係はなかったこと、本件暴行を除いて暴力や体罰が生じたことはなく、被告Bが日常的に乱暴な行動をとっていたとは認められないこと、本件暴行は突発的なものであり顧問において予見し得なかったことから、顧問教員に注意義務違反はないと判断し、被告市に対する請求を棄却した。体罰禁止に関する文部科学省の通知・ガイドラインについても、任用関係にない被告Bに対して説明を行う法的義務を基礎づけるものではないとした。 争点(2)について、裁判所は、脳脊髄液漏出症の画像診断基準(研究班基準・学会基準)のいずれにおいても確定診断に足りる所見はなく、硬膜外自家血注入を2回受けても頭痛が消失していないことも踏まえ、脳脊髄液漏出症の発症を否定した。仮に発症していたとしても、漏出の疑い部位は腰椎であり暴行を受けた後頭部ではないため因果関係も認められないとした。起立性調節障害についても、学業や家庭生活に起因する心理的負荷による発症の疑いが相当程度あるとして、本件暴行との因果関係を否定した。 争点(3)について、裁判所は、本件暴行による頭頚部の症状は遅くとも平成30年8月10日までに治癒したと認定し、同日までの入通院に係る損害のみを相当因果関係のある損害と認めた。後遺障害に基づく逸失利益や慰謝料は認めず、被告Bに対して122万6521円及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。