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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ3701
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2024年5月15日

AI概要

【事案の概要】 防衛大学校(防衛大)の学生であった原告が、在校中に上級生であった被告Aを含む複数の学生から暴行やいじめを受け、精神的苦痛を被ったとして、被告Aに対し不法行為(民法709条)に基づき、被告国に対し国家賠償法1条1項又は安全配慮義務違反に基づき、慰謝料・逸失利益等合計約4587万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原告は平成25年4月に防衛大に入学し剣道部に入部したが、1学年時には上級生Eから罵倒や食いシバキ・腹踏みの強要を受けたと主張し、2〜3学年時には上級生の被告Aから銃の整備不良等を理由に繰り返し呼出しを受け反省文の提出を強要されたと主張した。また剣道部においても、廻しの強要、主将Fによる竹刀での暴行、連帯責任としての素振り100回の強要、下級生Hによる暴行等を受けたと主張した。原告は在学中にリストカットや過呼吸を繰り返し、服毒自殺を図るなど精神的に追い詰められ、平成28年2月にはH学生を後方から木刀で殴打する傷害事件を起こして服務留年処分を受け、最終的に平成29年9月に退校を命じられた。被告国の指導教官らについても、原告の精神状態を把握しながらいじめの実態調査や適切な対処を怠った安全配慮義務違反があると主張した。 【争点】 (1) E学生の罵倒・食いシバキ・腹踏み(不法行為1〜3)、被告Aの反省文強要・呼出し・罵倒(不法行為4〜6)、剣道部での廻し強要・暴行・素振り強要・H学生の暴行等(不法行為7〜12)の各不法行為の成否、(2) 指導教官B二尉・C一尉・D一尉の各時点における安全配慮義務違反の有無、(3) 因果関係の有無、(4) 損害額、(5) 消滅時効の成否。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告が主張する12個の不法行為について、いずれも認定しなかった。E学生の罵倒(不法行為1)については、原告の供述以外に裏付け証拠がなく、リストカット発覚後の聴取でも上級生によるいじめを申告していなかったことから事実認定に至らず、仮に「向いていない」等の発言があっても人格権侵害とまではいえないとした。食いシバキ・腹踏み(不法行為2・3)も訴状にすら記載がなく供述の一貫性に疑問があるとした。被告Aの行為(不法行為4〜6)については、3学年の武器係として銃の整備不良を繰り返す原告を指導する立場にあったこと、原告に入室要領・服装等の不備が多かったことから指導の必要性は認められ、侮辱的発言や嫌がらせを認める証拠もないとして、大声で厳しい指導をした可能性はあるが指導の範囲を逸脱するものとはいえないと判断した。剣道部関連の不法行為についても、廻しは原告のみへの不当なしごきとは認められず、素振り100回は過度な練習量とはいい難く、H学生の行為も違法な暴行とまではいえないとした。安全配慮義務違反についても、B二尉はリストカット時に聴取・受診勧奨等の対応をしており原告がいじめを具体的に申告していなかったこと、C一尉は被告Aに注意し関係教官に情報共有したことでその後呼出しが止んだこと、D一尉は素振り100回やH暴行を認識できなかったとして、いずれも義務違反を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。