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下級裁

再審請求事件

判決データ

事件番号
令和3た3
事件名
再審請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年6月5日

AI概要

【事案の概要】 平成4年2月、福岡県飯塚市で登校中の小学1年生女児2名が略取誘拐され、殺害・遺棄された事件(飯塚事件)について、死刑判決が確定し、平成20年に刑が執行された事件本人の妻(請求人)が、第2次再審請求を行った事案である。確定判決は、犯行使用車両の目撃証言、被害者着衣の繊維片鑑定、車内の血痕・尿痕、DNA型鑑定の一致、事件本人の亀頭包皮炎の罹患状況、アリバイの不成立等の情況証拠を総合して有罪を認定したものであった。弁護人は、新証拠として、被害者両名を最後に目撃したとされるJの証言(確定審の供述調書の内容を否定するもの)及び事件当日に被害者両名と似た女児2名が乗った不審車両を目撃したとするIの証言を提出し、刑訴法435条6号の再審事由(無罪を言い渡すべき明らかな証拠の発見)があると主張した。 【争点】 主な争点は、弁護人が新証拠として提出したJ証言及びI証言に、再審開始を認めるに足りる証拠の明白性が認められるかである。具体的には、①J証言により確定審の供述調書の信用性が減殺されるか、②I証言により事件本人以外の犯人の存在について合理的疑いが生じるか、③これらの新証拠を踏まえた総合評価により確定判決の事実認定に合理的疑いが生じるかが争われた。 【判旨】 裁判所は、再審請求を棄却した。J証言については、捜査初期の流動的な段階で警察官がJの記憶に反する調書を無理やり作成する動機・必要性がないこと、調書の内容がJの積極的供述なしには作成し得ない具体性を備えていること、弁護人作成の供述録取書から証言に至るまでの間に目撃日時・場所という根幹部分で不合理な変遷が生じていることなどから、信用できないと判断した。弁護人提出の現場再現実験報告書についても、関係者の供述する時刻等が秒単位の検証に耐えうる精度を欠くとして、本件各調書の不合理性を示すものではないとした。I証言については、追い越しざまの1〜2秒の目撃で女児の顔貌を正確に記憶できたとは考え難く、被害者両名との類似性の根拠が曖昧であること、目撃時刻が供述のたびに早まる変遷があること、目撃内容が確定審認定の死亡時刻や犯人の行動経路と抵触することなどから、信用できないとした。以上を踏まえ、新証拠はいずれも明白性が認められず、確定判決の有罪認定に合理的疑いを生じさせるものではないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。