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最高裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4受1050
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2024年7月3日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
戸倉三郎深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美安浪亮介渡惠理子岡正晶堺徹今崎幸彦尾島明宮川美津子石兼公博
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づき不妊手術を受けた被上告人ら(原告ら)が、国に対し、同法の規定(本件規定)は憲法13条及び14条1項に違反しており、本件規定に係る国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、損害賠償を求めた事案である。優生保護法は昭和23年に制定され、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として、遺伝性の精神疾患・身体疾患等を有する者やその配偶者等に対する不妊手術を認めていた。厚生事務次官通知(昭和28年)では、本人の意思に反しても手術を行うことができ、身体の拘束や麻酔薬施用、欺罔等の手段を用いることも許される場合がある旨が示されており、国は優生手術の実施を積極的に推進していた。昭和24年以降平成8年の法改正までの間に、約2万5000人が本件規定に基づく不妊手術を受けた。被上告人X1は知的障害を理由に昭和40年頃に不妊手術を受け、被上告人X3は聴覚障害を有し帝王切開手術の際に不妊手術を受けた。国は、本件請求権は改正前民法724条後段の除斥期間(不法行為の時から20年)の経過により消滅したと主張した。 【争点】 本件規定に基づく不妊手術を理由とする国家賠償請求権が、改正前民法724条後段の除斥期間の経過により消滅したか否か。 【判旨】 最高裁大法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却し、本件請求権は除斥期間の経過により消滅していないとした原審の判断を是認した。まず、改正前民法724条後段は除斥期間を定めたものであるが、同請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断できるとした。その上で、本件規定は憲法13条及び14条1項に違反し、国民の憲法上の権利を違法に侵害することが明白であったと判示した。そして、国は約48年もの長期間にわたり国家の政策として不妊手術を推進し、約2万5000人に重大な被害を与えたこと、法律の規定は憲法に適合しているとの推測を国民に強く与えるため被害者に権利行使を期待することが極めて困難であったこと、平成8年の規定削除後も国が補償を拒否し続けたこと、平成31年の一時金支給法も320万円の支給にとどまり国の損害賠償責任を前提としていないこと等の諸事情を総合し、除斥期間の主張は信義則に反し権利の濫用として許されないと結論づけた。なお、従来の判例(最高裁平成元年12月21日判決)は変更された。 【補足意見】 三浦守裁判官は判例変更の範囲等について補足意見を述べ、草野耕一裁判官は多数意見の結論に賛成しつつ改正前民法724条の立法趣旨についての考察を深めるべきとした。宇賀克也裁判官は、結論には賛成するものの、同条後段の期間を除斥期間ではなく消滅時効と解すべきであるとの意見を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。