国家賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づき不妊手術を受けた上告人ら(女性2名)が、同法の規定は憲法13条(個人の尊重)及び14条1項(法の下の平等)に違反するとして、国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。 優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とし、遺伝性の精神疾患・知的障害等を有する者に対する不妊手術を定めていた。昭和28年には、厚生事務次官通知により、審査を要件とする優生手術について本人の意思に反しても実施でき、身体の拘束や麻酔薬施用、欺罔等の手段を用いることも許される旨が各都道府県知事に通知されるなど、国の政策として積極的に推進されていた。昭和24年から平成8年の規定削除までの間に、少なくとも約2万5000人が本件規定に基づき不妊手術を受けた。上告人X1は昭和年代に、上告人X2も同じく昭和年代に、いずれも優生保護法10条に基づく不妊手術を受けた。 原審(仙台高裁)は、国の行為の違法性は認めたものの、改正前民法724条後段の除斥期間(不法行為時から20年)の経過により損害賠償請求権は消滅したとして、上告人らの請求を棄却していた。 【争点】 旧優生保護法に基づく不妊手術を理由とする国家賠償請求権が、改正前民法724条後段の除斥期間の経過により消滅したか否か。 【判旨】 最高裁大法廷は、裁判官全員一致の意見で原判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。 まず、本件規定は憲法13条及び14条1項に違反するものであり、その内容は国民の憲法上の権利を違法に侵害することが明白であったから、本件規定に係る国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとした。 その上で、改正前民法724条後段の除斥期間について、同請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断できるとの法理を示した。 本件では、(1)国権行為である立法により国民の憲法上の権利を違法に侵害することが明白であった以上、法律関係安定の要請は大きく後退すること、(2)約48年にわたり国家の政策として特定の疾病や障害を有する者を差別し重大な犠牲を強いてきたこと、(3)法律の規定は合憲との推測を国民に与える上、対象者の多くが権利行使に制約ある立場にあり、権利行使を期待するのが極めて困難であったこと、(4)平成8年の規定削除後も国は不妊手術は適法との立場をとり続け、補償措置を講じなかったことを総合考慮し、除斥期間の主張は信義則に反し権利の濫用として許されないと判断した。 【補足意見】 三浦守裁判官は、判例変更の範囲等について同日の別の大法廷判決の補足意見で述べたとおりであるとした。草野耕一裁判官は、多数意見に全面的に賛成しつつ、改正前民法724条の立法趣旨についての考察を深めることで一層説得的になるとした。宇賀克也裁判官は、結論には賛成するが、同条後段の期間を除斥期間ではなく消滅時効と解すべきとの意見を述べた。