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下級裁

著作権法違反

判決データ

事件番号
令和6わ139
事件名
著作権法違反
裁判所
熊本地方裁判所
裁判年月日
2024年7月25日
裁判官
中田幹人

AI概要

【事案の概要】 被告会社(合同会社)はアニメ関連商品の販売や個人輸出業等を営む法人であり、被告人Bはその代表社員、被告人Cはその従業員であった。被告人Bは、SNS上のインフルエンサーである氏名不詳者から被告会社をプロモートしてもらう見返りとして、正規の発売日前に漫画雑誌を入手し、その内容を撮影して画像データを提供することを引き受けた。被告人Bは被告人Cにも協力を依頼し、両名は氏名不詳者と共謀の上、令和6年1月24日から同月31日までの間に6回にわたり、著作権者の許諾を得ずに、漫画雑誌の著作物をスマートフォンで撮影し、画像データを記録・保存して複製した。これらの画像が氏名不詳者を通じてSNS等で国内外に広く流出する危険性を認識しながら犯行に及んだものであり、いわゆる「早バレ」と呼ばれる発売日前の漫画内容の流出に関与した著作権法違反の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が著作物によって得られるべき経済的利益を含め、著作権の保護制度を揺るがせかねない悪質な犯行であると指摘した。被告人Bについては、経営者としてインフルエンサーによるプロモーションという利益追求のために犯行に及んだ経緯・動機に酌量の余地はなく、被告人Cを犯行に巻き込んだ点で責任が重いとした。被告人Cについては、従業員として被告人Bの依頼を受けた従属的立場にあったものの、安易に加担し犯行を重ねた経緯は酌むべき事情に乏しいとした。他方、両名とも反省の情を示していること、前科がないこと等を考慮した。また、この種の犯罪が経済的に見合わないことを知らしめるため、被告会社を含め相応の額の罰金刑を科すこととした。以上により、被告会社を罰金100万円、被告人Bを懲役1年6月及び罰金50万円(懲役刑につき執行猶予3年)、被告人Cを懲役1年及び罰金30万円(懲役刑につき執行猶予3年)にそれぞれ処した(いずれも求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。