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下級裁

強盗殺人、有印私文書偽造・同行使、詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ356
事件名
強盗殺人、有印私文書偽造・同行使、詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年8月1日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手であるAやその家族(J家)に金銭を融通するため、実姉である被害者(当時52歳)を殺害して金品を奪った強盗殺人等の事案である。被告人は20年間にわたりAに合計5800万円余りを送金しており、J家が金銭に窮する中、被告人自身も貸金業者からの借入れを断られていた。そこで被告人はAと共謀し、まず虚偽の住民異動届を提出して健康保険証を不正取得しようとしたが失敗。次に被害者から金を借りるか、応じなければ力ずくで奪う計画を立て、事前に催涙スプレーや結束バンド等の犯行道具を準備した上、令和5年6月2日昼頃、被害者方を訪れた。被告人は被害者の顔面に催涙スプレーを噴射し、殺意をもって前頚部を数分間にわたり強い力で圧迫して窒息死させ、両手首・両足首を結束バンドで緊縛した上、通帳3冊、印鑑、軽自動車等を強取した。その後、被告人は奪った車を無免許で運転して銀行2か所に赴き、被害者に成りすまして払戻請求書を偽造・行使し、合計約102万8000円の預金を詐取した。得られた現金の大半はAに渡りJ家内で分配された。 【争点】 第一の争点は、被告人が被害者を殺害したか否かである。弁護人は被告人が被害者の前頚部を圧迫しておらず殺害していないと主張した。しかし裁判所は、被害者の遺体から輪状軟骨骨折や頚部圧迫による窒息死の所見が認められること、血液中に日常ではあり得ない高濃度のカプサイシンが検出され催涙スプレー噴射後短時間で死亡したと推認されること、両手首・両足首に生活反応がなく死亡直前又は死後に緊縛されたと認められること、さらに被告人が事件直後にAに「かっとなって首を絞めた」と電話で発言したことがウェブ閲覧履歴等の客観的証拠と整合することから、被告人による殺害を認定した。第二の争点は共犯者Aとの共謀の有無である。弁護人は被告人が単独で犯行に及んだと主張したが、裁判所は、事前の防犯グッズ店訪問、犯行道具の準備、犯行現場への送迎等の協力行為から、遅くとも事件約1週間前の時点で強盗及び詐欺について黙示の共謀が成立していたと認定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を無期懲役に処した(求刑:無期懲役)。量刑理由として、金銭目的の計画的犯行であり暴行の態様が執拗かつ残虐であること、被害者は被告人が放棄した子らの養育を引き受けて育て上げた実姉であり命を奪われたのはあまりに理不尽であること、被害結果が甚大であることを指摘した。弁護人はAに搾取・利用されていた被害者的立場にあったと主張したが、裁判所は、被告人は脅されていたわけではなく自らの意思で犯行を主体的に決断しており、Aとの関係を特段有利に考慮すべき理由はないと判断した。前科・前歴がないこと等を踏まえても酌量減軽には程遠いとされた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。