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下級裁

殺人、死体遺棄被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ981
事件名
殺人、死体遺棄被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2023年1月6日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、福岡市内の自宅において、令和3年6月20日、実父A(当時88歳)及び実母B(当時87歳)を殺害し、父親の死体を遺棄した殺人、死体遺棄被告事件である。被告人は大学中退後、父親に叱責されて以来父親に苦手意識を持ち、営業職を約半年で退職した後は、母親の酒屋の手伝いや両親の食事準備等をしつつ自室で趣味のDVD視聴や漫画を読むなどして生活していた。令和2年頃から認知症の症状が出始めた父親に同じことを何度も尋ねられるなどして不満を募らせ、犯行当日、初めて父親からトイレ介助を求められた際、今後も介助の負担が続き自分の時間が削られると考え、電気ポットのコードで父親の首を絞めて殺害した。続いて、犯行を目撃した母親に対しても同様に首を絞め、両親の遺体を冷蔵ショーケース内に入れて扉全面に粘着テープを貼り付けた。被告人はその後、父親の口座から30万円を出金してDVDを購入し、全国各地のホテルを転々とした末、同年7月4日に京都市内で逮捕された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役30年(求刑:無期懲役、弁護人意見:懲役23年)に処した。 犯行態様について、被告人は高齢の両親に対しためらうことなく力いっぱいコードで首を絞め続けており、強固な殺意に基づく冷酷な殺害であり相当悪質であるとした。動機について、父親のトイレ介助を頼まれたことで趣味の時間が削られることへの苛立ちから不満が爆発したもので酌量の余地はなく、悪感情を抱いていなかった母親まで殺害し、遺体を見たくないとの理由で冷蔵ショーケースに入れた行為は理不尽というほかないとした。精神鑑定医が重度のシゾイドパーソナリティ障害の可能性及び自閉スペクトラム症の疑いを指摘した点については、犯行との直接の関係はなく刑事責任を左右するほどの事情ではないとした。同種事案の量刑傾向を参照し、犯行態様の悪質性が際立っているとまではいえず、父親との確執については被告人のみの責任とはいい難い面もあるとして、無期懲役刑には至らないものの、有期懲役刑の上限である懲役30年はやむを得ないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。