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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ツ103
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2023年1月25日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
戸倉三郎山口厚深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美長嶺安政安浪亮介渡惠理子岡正晶堺徹今崎幸彦尾島明

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、複数の選挙区の選挙人である上告人らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、選挙無効を求めた事案である。本件選挙は、平成29年改正法による改正後の選挙区割り(本件選挙区割り)の下で行われたが、令和2年の大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対2.096となり、本件選挙当日の選挙人数の最大較差は1対2.079で、較差2倍以上の選挙区が29選挙区存在していた。 【争点】 本件選挙区割りが、本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたか否か。 【判旨】 最高裁大法廷は、上告を棄却した。 投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会に広範な裁量が認められているとの従来の判断枠組みを維持した上で、平成30年大法廷判決が平成29年選挙当時の本件選挙区割りについて合憲と判断した趣旨を確認した。すなわち、アダムズ方式による定数配分を10年ごとの大規模国勢調査に基づき行い、中間年の簡易国勢調査で較差2倍以上が生じた場合にも是正を行うという新区割制度は、投票価値の平等の確保と選挙制度の安定性との調和を図る合理的な制度であると評価した。 本件選挙当時、選挙区間の較差は平成29年選挙時より拡大していたが、新区割制度は人口異動による較差拡大を前提としつつ制度の枠組みの中で是正することを予定しており、較差拡大が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の程度が制度の合理性を失わせるほど著しいといった事情がない限り、違憲状態に至ったとはいえないとした。本件選挙当時の較差拡大は自然的な人口異動によるものであり、その程度も著しいとはいえないとして、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないと結論づけた。 【反対意見】 宇賀克也裁判官は、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づく定数配分が変更されていない都道府県が相当数ある本件選挙区割りは違憲状態を解消しておらず、違憲状態にあれば合理的期間の経過を待たずとも違憲と判断すべきであるとした。もっとも、国会がアダムズ方式の導入等により投票価値の不均衡を縮小する努力を重ねてきたことに照らし、選挙を無効とはせず違法宣言にとどめるのが適当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。