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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ツ130
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2023年1月25日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
戸倉三郎山口厚深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美長嶺安政安浪亮介渡惠理子岡正晶堺徹今崎幸彦尾島明
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、東京都第5区等及び神奈川県第15区の選挙人である上告人らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、本件選挙の各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった。 【争点】 本件選挙当時の選挙区割り(本件選挙区割り)が、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか否か。 【判旨】 上告棄却。 最高裁大法廷は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会に広範な裁量が認められているとする従来の判断枠組みを維持した上で、以下のとおり判示した。 平成30年大法廷判決は、平成28年改正法により各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行う新区割制度が設けられたこと、同制度による定数配分が行われるまでの較差是正措置として0増6減の措置等が講じられたことをもって、投票価値の平等の要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価し、平成29年選挙当時の本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にはないと判示していた。 本件選挙は平成29年選挙と同じ選挙区割りの下で行われ、較差は拡大したものの、新区割制度は選挙区割り改定後の人口異動による較差拡大を当然の前提としつつ、10年ごとにアダムズ方式による定数配分を行うことで是正する仕組みであり、本件選挙区割りの下で拡大した較差も同制度の枠組みの中で是正されることが予定されている。較差の拡大が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の程度が制度の合理性を失わせるほど著しいといった事情がない限り、違憲状態に至ったとはいえない。本件選挙当時の較差は自然的な人口異動以外の要因による拡大とはいえず、その程度も著しいものではないから、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない。 【反対意見】 宇賀克也裁判官は、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づく定数が変更されていない都道府県が相当数ある本件選挙区割りは違憲状態を脱していないとした上で、違憲状態にある以上、合理的期間の経過を待つまでもなく区割規定は違憲であるとの立場を示した。もっとも、国会が漸進的に投票価値の不均衡縮小の努力を重ね、今後も不断の見直しを行うことを宣明していることに照らし、本件選挙は無効とせず違法宣言にとどめるのが適当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。