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最高裁

根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和4許16
事件名
根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2023年2月1日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
宇賀克也林道晴長嶺安政渡惠理子今崎幸彦
原審裁判所
札幌高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 抗告人が所有する不動産について、相手方(根抵当権者)による根抵当権の実行としての競売開始決定がされた。抗告人は、被担保債権が時効により消滅したことで根抵当権も消滅したと主張し、競売手続の停止及び根抵当権の実行禁止の仮処分命令を申し立てた事案である。抗告人は相手方から貸付けを受けたが、平成26年5月に期限の利益を喪失し、平成28年7月に破産手続開始決定を受けた。破産管財人は、不動産の任意売却を検討して相手方と受戻しの交渉を行ったが見込みが立たず、破産財団からの放棄通知をした。その交渉・通知の際、破産管財人は相手方に対し被担保債権が存在する旨の認識を表示していた。抗告人は平成29年5月に破産手続廃止決定を受け、相手方は令和4年1月に根抵当権実行としての競売を申し立てた。 【争点】 破産管財人が別除権者との交渉や破産財団からの放棄通知の際に行った被担保債権についての債務の承認が、消滅時効を中断する効力を有するか。具体的には、破産管財人が破産者の債務の承認をする権限を有するかが問題となった。 【判旨】 最高裁は抗告を棄却した。時効中断の効力を生ずべき債務の承認とは、時効の利益を受けるべき当事者がその相手方の権利の存在の認識を表示することをいい、債務者以外の者がした債務の承認により時効中断の効力が生ずるためには、その者が債務者の財産を処分する権限までは不要であるが、管理する権限を有することを要する(民法156条参照)。破産管財人は破産財団に属する財産に対する管理処分権限を有し(破産法78条1項)、その権限は破産財団に属する財産を引当てとする債務にも及び得る。別除権の目的である不動産の受戻しの交渉や権利放棄前後の通知に際し、破産管財人が別除権者に対して被担保債権の債務の承認をすることは、職務の遂行上想定される行為であり、管理権限に基づく職務遂行の範囲に属する。したがって、破産管財人がこれらの際に行った債務の承認は、被担保債権の消滅時効を中断する効力を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。